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こんにちは、
よしおです。
今朝5月21日午前5時の朝日新聞デジタル版が報じるところでは、
検察官定年延長問題の時の人、黒川弘務検事長が、賭けマージャンを認めたと報じていました。
これは、東京高検の黒川弘務検事長(63歳)が、緊急事態宣言下の5月初旬に、
産経新聞記者や朝日新聞社員とマージャンをしていたと昨日5月20日に週刊文春(電子版)が報じたことを受けて、法務省が黒川氏に対して聴き取り調査を行ったことに対し、黒川氏は、賭けマージャンをしたことを認めたということです。
黒川氏は、関係者に辞意も漏らしているそうです。
黒川氏に対しては、与野党から辞任を求める声が上がっていました。
さて、ここで問題です。賭けマージャンは違法なのでしょうか?
賭けマージャンは違法か?
結論から言うと、賭けマージャン、賭けゴルフは違法行為ということです。
違法行為というのは、刑法のどこかしらの部分に抵触する行為であるということです。
賭けマージャンや賭けゴルフは、刑法第185条において違法行為とされています。
刑法第185条を確認してみます。
刑法第185条では、
「賭博をした者は、50万円以下の罰金または科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を掛けたにとどまるときは、この限りではない。」
と定めています。
ここでいう賭博とは、ある程度の偶然性の伴う勝負において、勝敗によって財物のやりとりが2人以上でなされること、と言われています。
ポイントは、参加する人間が共に財産を失うリスクを抱えるということです。
だから、参加無料のマージャン大会やゴルフコンペで賞金を獲得したとしても、参加者はノーリスクで、主催者やスポンサーしか金銭的な負担を負わないので、賭博行為には該当しません。
また、賭けているものが、「一時の娯楽を供する物」であれば賭博罪に該当しません。
つまりマージャンで負けた方が昼飯をおごるなどのルールで行われるなら問題はないということです。
賭けマージャンと賭けゴルフ
学生の頃はよく雀荘に行きました。
僕は、マージャンは得意ではありませんでしたが、嫌いではなかったので、付き合いでよくやりました。
もう古い話で、よく憶えていませんが、負けても数百円とか、場所代を払うということでした。
でも厳密に言えば、違法行為だったかもしれません。
賭け麻雀による逮捕事例としては、漫画家の蛭子能収氏の事例などがあり、レートがフリー麻雀でも高く設定されていてしかも蛭子氏が著名人だったことから警察が動いたようです。
また賭けゴルフによる逮捕の事例でも、
2006年にとある有名メーカーの社員が主催したコンペにおいて、一口200円という少額をかけていた参加者61名が逮捕されたという事例がありました。
ゴルフでの順位を競馬の着順に見立てて賭け事を行っていましたが、期間が3年にものぼり常態化したものだったことから、逮捕に至ったとされています。
そう言えば、もう30年以上前の話ですが、営業に行った取引先でそんな話を聞いたことがあります。
今思えば違法行為で、当時は、サラーリマンになるとこんな付き合いもあるのか、と思ったものです。
まとめ
さて、本日黒川氏が、本日5月21日にも進退を表明するそうです。
法に携わる者として、辞意を表明すると思いますが、これが逆ならまた大騒ぎになります。
いや、むしろ開き直って、
賭けマージャンの何が悪い!
お前もあいつも、どいつもみんなやっているじゃないか!
と喚き散らし、筒井康隆風ドタバタになると面白いのですが。
おっと不謹慎なことを書きました。
とにかく黒川氏の動向が注目されます。
参考サイト:賭け麻雀や賭けゴルフは違法?賭博罪の内容や罰則を解説!
ウエブサイト:お金のカタチ